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小規模個人再生の弁済額
小規模個人再生の弁済額は、最低弁済基準額と清算価値のうち最も高い額以上を計画弁済総額として弁済する必要があります。
最低弁済基準額
100万円未満の場合 |
最低弁済額は基準債権総額と同じ (減額効果ゼロ) |
100万円以上500万円未満の場合 |
最低弁済額は100万円になります |
500万円以上1500万円未満の場合 |
最低弁済額は基準債権総額の5分の1 (債務の8割がカットされ、残りの2割を返済) |
1500万円以上3000万円未満の場合 |
最低弁済額は300万円になります |
3000万円以上5000万円未満の場合 |
最低弁済額は基準債権総額の10分の1 (債務の9割がカットされ、残りの1割を返済) |
清算価値総額に含まれるもの
現金・預金・財形貯蓄
有価証券
会員権
生命保険、学資保険など各種保険を解約した場合の払戻額
不動産の時価相当額
(不動産が住宅であり、住宅ローンがある場合は相殺額、最低0円)
自動車、バイクなどの時価相当額
その他高価な物品・貴金属類などの時価相当額
退職金(1/8相当)
などの財産を処分した場合に得られる金額と、上の表から求めた最低弁済額のいずれか大きい金額が弁済額になります。