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グレーゾーン金利とは
利息に関する法律には『利息制限法』と『出資法』の2種類があります。
利息制限法に定められた利率は
借入額10万円未満・・・年20%
〃 10万円以上100万円未満・・・年18%
〃 100万円以上・・・年15%
それに対して出資法で定められていた利率は
元本に拘わらず、金利29.2%まで
となっており、この間の金利をグレーゾーン金利といいます。(下図参照)
利息制限法に定められた利率を超え、出資法で定められていた利率以下のグレーゾーン金利ですが、一定の条件を満たせば有効であるとされていました。
それが『みなし弁済とは』といわれるものです。
現在ではみなし弁済とはを有効と判断されることは、まずありませんので、利息制限法の上限利息を超えて返済をしている人は、利息を払いすぎている(過払い)ということになります。
この払い過ぎた利息を計算しなおし、変換してもらうという債務整理の方法もあります。