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改正貸金業法の内容


平成22年6月18日に改正貸金業法が完全施行されました。
多重債務問題の解決を目的とした方の改正で、特に消費者に関わる大きなポイントとしては以下の項目があげられます。

● 貸出金利の引き下げ
● 返済能力を超えた貸付の禁止(総量規制)
● 貸金業の適正化


貸出金利の引き下げ


利息制限法(18.0%)以上、出資法(29.2%)以下の間の金利をグレーゾーン金利といいます。
改正前まではこのグレーゾーン金利を取る貸金業者が多かったのですが、出資法の上限金利が20%に引き下げられました。
これによりグレーゾーン金利の廃止が行われ金利が20%を超えていると出資法違反で刑事罰が課せられるようになりました。


返済能力を超えた貸付の禁止(総量規制)


返済能力を超えた貸付の禁止するようになりました、これを『総量規制』といいます。
一部除外または例外となる借入れもありますが、個人の借入総額が、原則年収等の3分の1までに制限されるようになりました。
指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用して、他の貸金業者からの借入残高を調査する等が行われます。
また1社あたり50万円(複数社で計100万円)を超える貸付を行う場合も収入証明(源泉徴収等)が必要となります。
この総量規制により、すでに年収の3分の1を超えて借り入れている人などは、借り入れができなくなりました。



貸金業の適正化


貸金業への参入条件の厳格化・貸金業協会の自主規制機能強化・行為規制の強化・業務改善命令の導入などにより、貸金業者の業務の適正化が図られました。
ヤミ金行の排除を目的に、改正前には規制の緩かった貸金業への参入や、業務の適正化、ヤミ金業者への罰則強化などの規制が強化されました。


アヴァンス法務事務所