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民事再生とは


民事再生とは、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つに大きく分けられ、住宅ローン特則が適応できれば持ち家を手放すことなく債務整理をすることができます。

裁判所に申し立てを行い、多重債務を減額させて再生計画に基づき返済していきます。
現在の借金を大幅に圧縮させることが出来(将来利息のカット)たり、免責不許可事由がない、財産を処分しなくてもいいなどのメリットがあります。

再生計画には貸金業者(債権者)の同意も必要ですが、すべての貸金業者の同意が得られなくても、裁判所の認可が出れば同意しない債権者にも再生計画が適応されます。

個人民事再生による減額効果

100万円未満の場合 最低弁済額は基準債権総額と同じ
(減額効果ゼロ)
100万円以上500万円未満の場合 最低弁済額は100万円になります
500万円以上1500万円未満の場合 最低弁済額は基準債権総額の5分の1
(債務の8割がカットされ、残りの2割を返済)
1500万円以上3000万円未満の場合 最低弁済額は300万円になります
3000万円以上5000万円未満の場合 最低弁済額は基準債権総額の10分の1
(債務の9割がカットされ、残りの1割を返済)

減額してもらった借金を原則3年間で返済していきます。
民事再生では書類の作成や手続きが難しいので、自分で申し立てをすることが困難なので、専門家(弁護士・司法書士)に依頼する必要があります。

払い過ぎた利息は取り返せます。

返済中でも完済してても、利息を払い過ぎてると思ったら引き直し計算して確認しましょう。
長い間返済を続けている人などは、払い過ぎている可能性があります。
払い過ぎた利息は返還してもらいましょう。



アヴァンス法務事務所