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任意整理とは


任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに専門家(弁護士・司法書士)が私的に債権者と話し合いをして、借金の減額や将来利息のカット・返済方法など、和解交渉をしていく債務整理の手段です。
自己破産と違って借金がゼロになるわけではありません。
債権者と合意ができた場合には、3年程度(最長で5年)で返済していくことになります。

任意整理ではグレーゾーン金利で利息を取っているものを利息制限法で計算し直す(引き直し計算)ことで正当な利息を出します。
利息制限法を超えた利息で支払っていた場合、利息を支払い過ぎているのでこの過払い利息分を現在の借金の残金に充当したり、残金よりも過払い利息額が多ければ返金してもらうことが出来るのです。

任意整理も自分で行うことができますが、あくまでも債権者に交渉して和解に持ち込む方法ですので、相手にされなかったり、対応してくれても成果が小さかったりということになりかねません。
やはり幾度も交渉を重ねた経験豊富な弁護士や司法書士に頼む方が良い結果になると思われます。


払い過ぎた利息は取り返せます。

返済中でも完済してても、利息を払い過ぎてると思ったら引き直し計算して確認しましょう。
長い間返済を続けている人などは、払い過ぎている可能性があります。
払い過ぎた利息は返還してもらいましょう。



アヴァンス法務事務所