[PR]多重債務問題の解説。相談掲示板など。
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任意整理のメリット
弁護士や司法書士に依頼した時点で返済・取り立てが止まる。
弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると債権者に受任通知を発送し、これを債権者が受け取った後は取立てが止まります。
弁護士や司法書士の介入後に債権者が債務者に直接連絡を取ることは法律で禁止されています。
手続開始後、和解案が決まるまで返済する必要がなくなります。
過払い金返還請求も同時に行える
特定調停の場合は借金の減額のみで、過払い金が発生していても返還してもらうには、別件として過払い金返還請求を裁判所に申し立てなければならなりませんが、任意
整理は借金の減額と過払い金が発生していた時の返還請求をまとめて行ってくれます。
債務者が裁判所に行く必要がありません。
弁護士や司法書士が債権者と直接話し合いを行いますので、裁判所を利用しません。
したがって、裁判所に行く必要もなく、比較的短期間で解決します。
周囲に知られるリスクが少ない
自己破産などと違って官報や市町村役場の破産者名簿に載らないので、ヤミ金に目を付けられることもありません。
弁護士が債権者と直接話し合いを行いますので、周囲に知られることはありません。
(家族にも知られたくない場合は、郵便物などに注意してもらうようお願いしておきましょう)
その他
自己破産の手続をした場合のように、各種の資格制限がありません。
一部の借金のみを整理することもできます。