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給与所得者等再生の条件


給与所得者等再生は、小規模個人再生が利用できる人の条件(住宅ローンなどを除いた無担保での借金が5,000万円以内)を満たし、給与などの定期的収入が得られる見込みがあり、かつ、その金額の変動があまりない個人である場合など、小規模個人再生よりもクリアすべき項目は厳しいものの、再生計画案の決議を債権者に求める必要がないというメリットがあります。

給与などの定期的収入の金額の変動があまりないというのは、変動幅が年収ベースで20%以内であることが必要です。
歩合給や業績給の割合が大きい人は、給与所得者等再生を利用できない可能性もあります。

給与所得者等再生における再生計画認可決定確定の日、ハードシップ免責の決定が確定した日、破産による免責許可決定確定した日から7年以内に給与所得者等再手続の申立がなされていないことが必要です。

また、給与所得者等再生手続における再生計画が不認可とされる事由として以下のようなものがあります。

多重債務 解決 再生手続または再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができず、その違反の程度が重大であるとき
多重債務 解決 再生計画が遂行される見込がないとき
多重債務 解決 再生計画が再生債権者一般の利益に反するとき
多重債務 解決 再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合に、再生債務者が住宅の所有権またはその敷地を使用権限を失うことが見込まれるとき
多重債務 解決 再生債務者が、上記の給与所得者等再生手続の開始要件を満たさないとき
多重債務 解決 小規模個人再生手続における不認可事由(同法231条2項。ただし、1号を除く)があるとき
多重債務 解決 再生計画に基づく弁済総額が、最低弁済額に達していないとき

など。



アヴァンス法務事務所