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小規模個人再生の手続き
小規模個人再生は、住宅ローンなどを除いた無担保での借金が5,000万円以内で、収入を継続もしくは反復して得られる見込みのある個人(自営業者・農家・給与所得者・家賃収入のある方など)の場合に利用できます。
小規模個人再生の流れ
①.管轄する地方裁判所に小規模個人再生の申し立て
書類に不備がないか、民事再生の要件は満たしているか、ある程度収入があるかなどチェックされ、問題がなければ申し立ては受け付けられます。

②.小規模個人再生開始決定
要件を満たしていれば、小規模個人再生の手続きの開始決定が出されます。

③.債権の届出
債権の額に誤りがないかどうかの通知が各債権者宛てに送られます。

④.再生計画案の提出
務総額が確定されたら債務をどれくらい圧縮し、圧縮した債務をどのように返済していくかなどを詳しく記載した再生計画案を裁判所へ提出。

⑤.再生計画案の決議
裁判所において再生計画案が審理され、問題なければ、各債権者に対して再生計画案に反対するかどうか書面通知が送られます。

⑥.再生計画案の認可決定
債権者から再生計画案に同意しないという回答が、債権者の半数以上なければ裁判所は再生計画の認可決定をします。

⑦.再生計画の実行
再生計画案のとおりに債務は圧縮され、原則として3年間程度の期間で返済をしていくことになります。