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給与所得者等再生の弁済額


小規模個人再生の弁済額は、最低弁済基準額と清算価値のうち最も高い額以上を計画弁済総額として弁済する必要があります。

最低弁済基準額


100万円未満の場合 最低弁済額は基準債権総額と同じ
(減額効果ゼロ)
100万円以上500万円未満の場合 最低弁済額は100万円になります
500万円以上1500万円未満の場合 最低弁済額は基準債権総額の5分の1
(債務の8割がカットされ、残りの2割を返済)
1500万円以上3000万円未満の場合 最低弁済額は300万円になります
3000万円以上5000万円未満の場合 最低弁済額は基準債権総額の10分の1
(債務の9割がカットされ、残りの1割を返済)


清算価値総額に含まれるもの


多重債務 解決 現金・預金・財形貯蓄
多重債務 解決 有価証券
多重債務 解決 会員権
多重債務 解決 生命保険、学資保険など各種保険を解約した場合の払戻額
多重債務 解決 不動産の時価相当額
  (不動産が住宅であり、住宅ローンがある場合は相殺額、最低0円)
多重債務 解決 自動車、バイクなどの時価相当額
多重債務 解決 その他高価な物品・貴金属類などの時価相当額
多重債務 解決 退職金(1/8相当)

などの財産を処分した場合に得られる金額です。


可処分所得額とは



可処分所得は借金をして民事再生をする債務者の収入から,所得税・住民税および社会保険料などを差し引いて、政令で定められている最低限度の生活を維持するのに必要な1年分の費用を差し引いた金額です。
可処分所得の金額の2年分の金額が基準になります。
生活に必要な金額もそれぞれの世帯によって違ってきますが、生活保護基準というもので居住地域、世帯別、年齢別等で計算されます。


最低弁済額・清算価値総額・可処分所得額のいずれか大きい金額が弁済額になります。


アヴァンス法務事務所