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自己破産Q&A

Q.どのくらい借金があれば自己破産できますか?


A. 自己破産ができるかどうかは、借金の総額で決まるわけではありません。
支払不能の状態にあるかどうかが判断され、自己破産するかどうかが決まります。
例えば、収入から返済額を差し引くと最低限の生活費さえ残らず、生活が全くできないレベルです。
借金の総額・返済額・財産(不動産・自動車・有価証券等)などの状況を総合的に裁判所が判断し、自己破産の手続きを開始するかが決まります。
まずは専門家(弁護士・司法書士)に相談してみてはいかがでしょう?
別の債務整理方法が適用されるかもしれません。



Q.自己破産の本人申し立てって何ですか?


A. 自分で自己破産の手続きを裁判所に申込むことを自己破産の本人申し立てと言います。
裁判所に自己破産を申し立てる時は、必ずしも専門家に依頼しなければいけない訳ではなく、自分で手続きを開始することもできるのです。
裁判所に提出する書類の作成や準備など、自分でするには大変な部分も多くありますだ、出来ないことはありません。



Q.誰にも知られず自己破産できますか?


A. 自己破産の道をためらう人は、周りの人に知られたくないと思っているようです。
しかし絶対ではありませんが、通常周りの人に知られるということは殆どありません。
自己破産をすると官報という機関紙に掲載されたり、破産者名簿に記載されたりしますが、官報自体一般の人が目にする様なものではありません。
破産者名簿は、第三者が見ることはできず、免責がおりた段階で名簿から消えます。
専門家とのやり取りも、知られたくない旨を相談しておけば、対処してくれるところも多くあります。



Q.自己破産をすると保証人に迷惑が掛かりますか?


A. 掛かります。
自己破産をした本人は、借金を返済する義務を免れますが、借金そのものが無くなるのではありません。
保証人・連帯保証人のいる借金の場合は、保証人・連帯保証人に支払うように請求がいくことになります。
そもそも借主が返済出来なくなった時のための保証人ですので、返済義務を免れることはできません。



Q.自己破産するとマンションやアパートから追い出されますか?


A. 民法によると、家主は借家人が破産したときには解約を申し出ることができるとしています。
しかし自己破産をしたことは周りの人に知られることはまずありませんので、自己破産をしたことを理由に追い出されるようなことは無いと思います。
追い出されるとしたら家賃の未払いの方が心配です、自己破産するという状況ではありますが、家賃を未納しないようにしましょう。



Q.自己破産をすると持ち家はどうなるのですか?


A. 持ち家がある人が自己破産の場合には破産管財人事件として扱われますので、競売などで処分されそのお金は債権者に分配されます。
自己破産ではなく民事再生で住宅ローン特則が利用できれば、持ち家を残したまま債務整理することができます。

競売などで処分され買い手がつくまでは、までと同じように生活してもかまいませんので、申し立てをしてすぐに出ていかなくても大丈夫です。



Q.自己破産をすると給料も全て差し押さえられるのですか?


A. 全てではありませんが、一部差し押さえられます。
差し押さえできる金額は法律で手取り額の1/4、手元に残せる金額が上限33万円までとなっているので、33万円を超える部分が差し押さえられます。
例えば手取り額が50万円とすると、まず1/4の125000円が差し押さえられるので残額が375000円。
手元に残す金額の上限が33万円までなので、45000円プラスして合計17万円が差し押さえられます。

年金や失業保険に関しては、差押えが出来ないようになっています。



Q.自己破産をしても借金がゼロにならないことがあるのですか?


A. 裁判所に支払不能の状況が認められると、免責にするかの判断をされます。
この時免責不許可事由に該当する場合は、破産状態であることは認められても借金は無くならないという状況になります。

免責不許可事由とは以下のような場合をいいます。

・破産者が財産を隠して自己破産の申立をした場合
・ギャンブルや浪費による借金の場合
・借金で購入したものを不当に安く転売した場合
・破産宣告1年以内に破産状態であるのに騙して借金をした場合
・偽りの債権者一覧や財産状況を提出した場合
・破産法に定められた義務に違反している場合
・前の免責決定から7年が経過していない場合 など



Q.自己破産をすると選挙権がなくなるのですか?


A. 自己破産をしても選挙権や被選挙権が無くなることはありません。
選挙権などの公民権は、国民としての基本的権利ですから、自己破産をしたからという理由で無くなるものではありません。
自己破産などの債務整理は、あくまでも借金問題で苦しむ人を救済する手段です。



Q.自己破産をすると銀行に口座が作れなくなるのですか?


A. 銀行口座はそれまで同様作ることができます。
キャッシュカードを作ってお金の出し入れも普段通りできます。
ただし、信用情報に事故情報が登録されますので、ローンカードなどの申し込みをしても審査が通らないので、お金を借りることはできません。



アヴァンス法務事務所