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自己破産の手続き①
自己破産「同時廃止事件」の大まかな流れ
※ 同時廃止事件・・・換価できるような財産を持っていない場合、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させることをいいます。
①
自己破産の申し立て
管轄する地方裁判所に申立書を提出。
裁判所書記官が書類に不備がないか、自己破産の要件は満たしているか、免責不許可事由はないかなど細かくチェックして、問題がなければ申し立ては受け付けられます。

②
自己破産の審尋
申し立て内容について裁判官から支払不能になった状況などについての質問を受けます。

③
自己破産開始決定
審尋の数日後に破産の決定がなされます。
同時廃止決定
破産者にめぼしい財産がない場合は同時廃止の決定がなされます。

④
官報に公告

⑤
自己破産の確定

⑥
免責の審尋
裁判官から免責不許可事由について質問を受けます。

⑦
免責の確定・復権
借金がゼロになります。
公私の資格制限などの不利益がなくなります。