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自己破産の手続き②
自己破産「破産管財人事件」の大まかな流れ
※ 破産管財人事件・・・換価できるような財産を持っている場合(不動産・預貯金などの財産)の申し立てをいいます。
①
自己破産の申し立て
管轄する地方裁判所に申立書を提出。
裁判所書記官が書類に不備がないか、自己破産の要件は満たしているか、免責不許可事由はないかなど細かくチェックして、問題がなければ申し立ては受け付けられます。
②
自己破産の審尋
申し立て内容について裁判官から支払不能になった状況などについての質問を受けます。
③
自己破産開始決定
審尋の数日後に破産の決定がなされます。
④
破産管財人の選任
⑤
債権者集会
開始決定から約3か月後
⑥
債権の確定と配当手続き
それぞれの債権者が負っている債権額に対し、公正かつ公平に分配されます。
⑦
破産手続き終了
⑧
免責の審尋
裁判官から免責不許可事由について質問を受けます。
⑨
官報に公告
⑩
免責の確定・復権
借金がゼロになります。
公私の資格制限などの不利益がなくなります。