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過払い金返還請求和解への流れ


過払い金返還訴訟後、貸し金業者から和解書が送られてくることがあります。
訴訟を起こした後でも、全額返還するという申し出があれば、和解することができます。

これを訴訟外和解といい、若い合意書を当事者間で作成し、訴訟の取り下げ書を裁判所へ提出しましょう。

第1回期日前に訴えを取り下げた場合は、印紙代の一部が返還されます。
第1回期日以降に訴えを取り下げた場合は、被告の同意書と合わせて提出しましょう。

結審による和解の場合は、和解調書を裁判所が作成してくれます。
この場合は訴えを取り下げる必要はありません。

どのタイミングで貸し金業者が和解を申し出てくるかは分かりませんが、納得できる金額の提示があれば和解し、納得いかなければそのまま判決まで進みましょう。

途中で和解しても判決まで行っても、過払い金は返還されるわけですから、金額に納得できる時点で和解するのもいいでしょう。



アヴァンス法務事務所