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過払い金返還請求訴訟を起こす
過払い金返還請求書の送付後、返答のない場合や満額返還という返答が来なかった場合、過払い金返還訴訟へと進みましょう。
個人で裁判を起こすというと不安が大きいかもしれませんが、払い過ぎたお金を返してもらうことは当然のことであり、返答が無かったり、全額返せないという返答であれば裁判を起こしてでも返してもらうのは当たり前のことです。
逆を考えてみてください。
貸金業者に借りた金を返さないまま何の返答もしなかったり、全額返せないから半分にしてくださいと言ったら、貸金業者は納得するでしょうか?
同じ事なのです。
まずは訴状を裁判所に提出しましょう。
請求の趣旨
裁判で貸金業者に対して求めている法律上の権利内容である「過払い金を返還してほしい」という事を書きましょう。
※ この時の請求金額は、過払い金の元本に法定利息である5%を付加した金額を請求できます。
※ 印紙・郵便代・日東などの訴訟費用も被告負担とすることを記載しておくとよいでしょう。
請求の原因
何故過払い金の返還請求をしているのかを記載します。
過払い金が発生している事実などを記載します。
訴状の書式は『日弁連-裁判文書A4判化書式』を参考にしてください。
訴状に加えて以下の書類も一緒に提出しましょう。
引き直し計算書
貸金業者が開示した取引履歴
過払い金返還請求通知書
代表者事項証明書
これらの書類はコピーを2部取って、原告(自分)からの証拠には「甲第○号証」、被告(貸金業者)からの証拠は「乙第○号証」と右上に記入して提出します。
(○はそれぞれ1から順に番号をふります。)
その他過払い金返還請求書を送った際の配達記録、印紙、郵便切手が必要です。
提出先は、返還請求額が140万までの金額なら簡易裁判所、140万を超える金額は地方裁判所になります。