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特定調停のメリット

費用が低廉で、専門的知識がなくても比較的簡単に利用できます。

手続き中の取立・督促を止められ、返済も一時的にストップします。

一部の債権者を相手に調停を申し立てることもでき、債権者との交渉は調停委員がしてくれるます。

自己破産のように免責不許可事由というようなものが無く、借金の原因を問われません。

他の債務整理手続きに比べると、比較的早く解決できます。(申立後1ヶ月程度)

自己破産や個人再生と違って、手続をしても官報に載りません。

自己破産をした場合のように各種の資格制限がありません。