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特定調停のデメリット

いわゆるブラックリストに載ります(信用情報機関に事故情報として記録されます)ので、5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな借入はできなくなります。

調停調書は債務名義といい判決と同等の効力を持っていますから、調停成立後支払ができなくなると給与差押等の強制執行を受けることがあります。

債権者ごとに手続きが進行し、強硬な債権者がいる場合には強制力がないので、調停が不調になる場合はあります。
その時は、自己破産等別の手続に移行する事もあります。

取引期間が長く過払い金が発生する場合でも、返還請求を同時に行うことができません。
返還請求をする場合は別途訴訟を提起しなくてはなりません。

任意整理と違い裁判所が間に入るので、裁判所へ数回通うことになります。
裁判所は平日しか開いてませんから、指定された日に仕事を休む必要が出てくるかもしれません。

3年以内での支払い条件が要求されるので、調停後の債務額を毎月払っていける見込みの無い人は特定調停を利用できません。
借金の額が大きすぎる人は利用できないということになります。